在留資格とビザ
在留資格は、一般的に『ビザ』と呼ばれることがありますが、本来、この2つは別のものです。
・在留資格・・・日本に滞在しつつ、それぞれの資格ごとに法定の活動を行うことを認める、日本政府(法務省)の許可
・ビザ(査証)・・・日本政府(外務省・在外公館)が発行する入国のための推薦状
在留資格は29種類あり、その中で就労が可能な在留資格のことを「就労ビザ」と呼ぶことがあります。
このように、本来のビザとは違う使われ方をしているのですが、一般的な呼び名として定着している部分でもあるので、当事務所でも在留資格の意味でビザの語を使用しています。
行政書士が業務として行うのは「在留資格」です。
また、申請取次行政書士は、申請人に代わって、地方出入国在留管理局に申請をすることができます。
在留資格申請の種類
在留資格認定証明書交付申請
在留資格を持っておらず、日本に居住していない場合に行う申請です。
日本に入国を希望する外国人が、上陸のための条件に適合していることを事前に申請書類を提出することで立証します。
これを法務大臣が審査し、適合していると認定された場合に交付されます。
具体的に言うと、「海外から外国人を呼ぶため」に行う申請です。
「短期滞在者」「永住者」「特定活動」は対象外となっています。
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
資格外活動許可申請
日本に在留する外国人は、認定された在留資格の範囲外の活動を行い、報酬等を得ることはできません。それを行う為には、資格外活動許可が必要です。ただし、許可される活動は、臨時的又は副次的に収益活動を行う場合に限ります。
例えば、留学生が、学費や生活費を補う目的でアルバイトする場合です。