サービス案内

在留許可申請(外国人ビザ)

少子高齢化が進み、慢性的な労働力不足を抱える日本では、海外から優秀な人材を受け入れることは急務となっています。

外国人労働者に必要な「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」、その家族のための「家族滞在」など、申請取次行政書士が申請人に代わって申請書類を提出いたします。

外国人が日本に在留して一定の活動を行う場合、「在留資格」というものが必要になります。

この在留資格の範囲内で活動をすることになります。

在留資格のことを「ビザ」と説明されることがあります。

外国人ビザ、就労ビザ、配偶者ビザ・・・

これらのビザは在留資格のことをさしていて、正確な意味でのビザ(査証)とは別物です。

とはいえ浸透した呼び方でもあるので、当事務所でも「ビザ=在留資格」として説明することがあります。

申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士です。

申請取次行政書士に依頼すると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されます。

 

民事法務

「権利義務に関する書類」について、作成および相談の業務を行っています。

この「権利義務に関する書類」というのは、契約書や協議書、念書、示談書など、権利・義務の発生、存続、変更、消滅に係る書類のことで、生活で関わることが多いものです。

一般的な生活における法的事務であることから、「民事法務」あるいは「市民法務」と言われることもあります。

街の法律家として、暮らしのサポートをいたします。

<権利義務に関する書類のうち、主なもの>
 ・各種契約書作成(贈与・売買など)
 ・遺言書作成
 ・遺産分割協議書作成
 ・離婚協議書作成
 ・内容証明作成
 ・告訴状、告発状の作成

お気軽にご相談ください。

 

各種許認可申請

行政書士は、官公署に提出する書類を作成し、これらを官公署に提出する手続について代理する業務を行います。

また、この作成にかかる相談業務も行っています。

官公署に提出書類のほとんどが許認可等に関するものであるため、許認可申請業務などと言われます。

官公署とは、各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等のことをいいます。

<許認可申請業務の主なもの>
 ・建設業許可取得、変更申請・経審申請等
 ・入札資格審査申請 ・建築士事務所登録
 ・更新申請 ・宅地建物取引業許可、変更届の申請
 ・風俗営業許可(各種)・飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出
 ・産業廃棄物処理業許可申請等
 ・自動車運送事業許可申請・自動車登録申請・車庫証明等取得申請
 ・古物商許可申請